児童手当の制度が改正されます
令和6年10月から、対象児童の年齢拡大など児童手当の制度が改正されます。新たな対象児童の児童手当を受給するには手続きが必要です。
※児童手当の制度内容は、こちら(別ページへリンク)をご覧ください。
主な改正内容
・支給期間が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額が3万円に増額
・第3子以降の増額のために子としてカウントする期間を大学生年代(22歳到達後最初の3月31日)までに延長
・支給回数が年6回に増加
【制度改正前との比較表】
申請手続
以下に該当する人には、お知らせや申請書類などを送付しています。フローチャートを確認し、申請手続きが必要な人は書類の提出をお願いします。・現在、新見市から児童手当が支給されている人
・高校生年代の人
・所得超過により支給が止まっている人
提出期限:令和6年9月30日(月)
※単身赴任などで新見市に住んでいるが、子どもの住民票登録地が他市にあるなど、新見市から児童手当が支給される人でもお知らせなどが届かない場合があります。申請が必要か不明なときは、子育て支援課(TEL:0867-72-6115)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115