物価高騰重点支援給付金(こども加算)を支給します
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰重点支援給付金(こども加算)を支給します。物価高騰重点支援給付金(こども加算)のご案内(チラシ)
支給対象世帯
次の全てに該当する世帯①令和5年度新見市物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)を受給した世帯
②基準日(令和5年12月1日)時点で、同一世帯に児童がいる世帯
ただし、以下の児童も対象になる場合があります。※申請が必要です。
○令和5年12月2日以降に生まれた児童
○別世帯で扶養している児童
(児童のいる世帯が課税世帯もしくは児童が同等の給付金の加算対象となっている場合は対象外です。)
※児童とは、「平成17年4月2日以降に生まれた児童」のことをいいます。
・暴力(DV)などを理由に新見市に避難をし、住民票を移すことができない人も要件を満たせば対象となる場合があります。
・基準日時点で、施設に入所している児童(新見市内に住民票がある場合も含む)は支給対象となりません。
物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)については、こちらをご覧ください。
支給額
児童1人当たり 5万円申請手続き
申請不要の世帯
●支給対象世帯①および②に該当する世帯3月上旬より順次支給案内を送付します。
物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)を支給した口座へ振り込みます。
申請が必要な世帯
●支給対象世帯①に該当し、次のいずれかの世帯○令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯
○別世帯で扶養している児童がいる世帯
※上記に該当する児童分の申請が必要です。
基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯にいる児童分は申請不要で受け取れます。
●家計急変世帯として、物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)を受給した世帯
申請方法や時期などについては、決まり次第、順次ホームページでお知らせします。
その他
・こども加算の支給は、1世帯当たり1回限りです。他市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯は対象となりません。・給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還をしていただく必要があります。
・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
新見市から申請内容などに関する問い合わせをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。自宅や職場などに市や内閣府などの職員をかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。このページに関するお問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 こども福祉係
電話 0867-72-6115