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子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)を支給

 食費など物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から国の経済対策として特別給付金を支給します。

●対象者

 次のいずれかに該当する人

(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)を受給した人
(2)令和5年度住民税(均等割)非課税の人
(3)令和5年1月以降の家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入となった人
※(2)(3)は平成17年4月2日(障がいのある児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童の養育者に限ります。
 

●支給額

 児童1人当たり一律5万円 

●支給手続き

(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)を受給した人

 申請は不要です。 
 
対象となる人には5月上旬に郵送で通知しています。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座に振り込みます。
 
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金支給時の児童が対象です。新たに子どもが生まれたときなどには申請が必要です。


(2)令和5年度住民税(均等割)非課税の人
(3)令和5年1月以降の家計が急変した人


 申請が必要です。
 
申請書に必要事項を記載して、添付書類とあわせて提出してください。

申請書

●添付書類

申請者の本人確認書類の写し

 

 (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートのいずれか)

受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し

・戸籍謄本または住民票などの写し(必要な場合のみ)

(家計が急変した人のみ)
簡易な収入見込額申立書
簡易な所得見込額申立書
・令和5年1月以降の任意の月の収入(所得)を証明する書類(給与明細書、年金振込通知書など)

 ※対象者により添付書類が異なりますので、お問い合わせください。

●注意してください

・他市町村ですでに給付金を受けた児童分は原則対象となりません。
・ひとり親世帯分の給付金を受け取った人は原則対象となりません。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
 (遅れて確定申告や修正申告をした結果、住民税が課税になった場合、二重に給付金を受給した場合など)
・離婚(協議中含む)やDV被害により配偶者と別居して子どもを養育するようになった人は、申請により給付金の支給を受けられる場合があるのでお問い合わせください。

●申請受付期間

令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

 ※令和6年2月中に生まれた児童分は、3月15日まで申請できます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 子育て支援課
電話 0867-72-6115  

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