住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)のご案内
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和4年1月から12月の間に家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
目次
給付金の概要給付金受給の手続き
1 世帯全員の令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯 その他
給付金を装った詐欺にご注意ください
問い合わせ先
給付金の概要
支給対象世帯
次のいずれかにあてはまる世帯1 住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)に新見市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯
2 家計急変世帯
1のほか、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※1、2ともに住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯を除く
(親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など)
(例)世帯主Aと配偶者Bの高齢者夫婦のみ世帯(住民税非課税)の場合
支給可否 | |
①ABともに子C(課税)の扶養となっている | × 支給対象外 |
②Aのみが子C(課税)の扶養となっている | 〇 支給対象 |
③Aが子C(課税)、Bが子D(Bを扶養にすることで非課税)の扶養となっている | 〇 支給対象 |
受給権者(受取人)
対象となる非課税世帯などの世帯主支給額
1世帯当たり5万円1世帯1回限り。また上記1、2の重複受給はできません。
虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めます。また、虚偽により支給を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした人は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
支給の方式
口座振込金融機関で口座が作れないなど、どうしても口座で受取ができない人は、福祉課(0867―72―6154)までお問い合わせください。
給付金の支給時期
確認書(または申請書)を受理した日から約3週間後が目安です。記載内容に不備があったり、口座振込不能などがあった場合には、期間を過ぎることがあります。
給付金受給の手続き
1 世帯全員の令和4年度「住民税均等割が非課税」の世帯
(1)令和4年9月30日(基準日)現在の世帯で、世帯全員非課税の確認ができた場合(確認書対象)
〇対象となる可能性がある世帯には、市から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
〇記載内容を確認して、必要事項に記入、チェックの上、返信用封筒で返信してください。
【確認事項】
①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか
②世帯の全員が住民税が課税されている人の扶養を受けていないこと
③世帯の中に住民税課税となる所得があるのに申告していない人はいないこと
〇確認書の提出期限:令和5年1月31日(火) 消印有効
〇添付書類は原則不要ですが、下記に該当する場合は必要書類を添付してください。
①確認書記載の口座以外への振込みを希望する場合
・受取口座確認書類(※1)の写し
・世帯主の本人確認書類(※2)の写し
②代理人が確認(受給)する場合
(代理人が確認・請求し、確認書記載口座に振込みする場合)
・代理人の本人確認書類(※2)の写し
(代理人が確認・請求および受給する場合)
・受取口座確認書類(※1)の写し
・代理人の本人確認書類(※2)の写し
※1 受取口座確認書類
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード
※2 本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1つ
(2)令和4年9月30日(基準日)現在の世帯で、住民税の申告をしていない人等課税状況が不明な人を含む場合(申請書対象)
〇令和4年1月2日以降に転入した人で前年の申告がお済みでない場合は、申告後、1月1日現在の住所地で交付される「令和4年度住民税非課税証明書」が必要です。
〇緊急支援給付金の支給要件に該当する場合は、申請書などを福祉課に直接または郵送で提出してください。
【支給要件】
①世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯であること
②世帯の全員が住民税が課税されている人の扶養を受けていないこと
③世帯の中に住民税課税となる所得があるのに申告をしていない人がいないこと
〇申請書様式 〇申請書記入例
〇申請書の提出期限:令和5年1月31日(火) 消印有効
〇添付書類
・申請、請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1つ)の写し
・受取口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード)の写し
・令和4年1月2日以降に転入した人全員の、令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書」の写し(申告がお済みでない人がおられる場合)
2 予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
〇家計急変世帯予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にある(1年間の収入見込額または1年間の所得見込額が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下)と認められる世帯
(住民税非課税となる年間収入(所得)限度額)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 | 168.3万円 |
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 | 209.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 | 249.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 |
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1人)を扶養している場合 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 135.0万円 |
〇給付金を受け取るには、要件に該当する世帯の世帯主が申請する必要があります。
【支給要件】
①予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
②令和4年度住民税均等割非課税世帯ではないこと
③世帯の全員が住民税が課税されている人の扶養を受けていないこと
〇申請書の提出期限:令和5年1月31日(火) 消印有効
〇申請書類は、下記でダウンロードできるほか、市役所福祉課で配布しています。
〇添付書類
・申請、請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1つ)の写し
・申請、請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票など)の写し
・(令和4年1月1日以降、複数回転居した人)戸籍の附表の写し
・受取口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード)の写し
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)
・任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類の写し
※給与明細書、年金振込通知書、事業収入などの経費がわかる書類など
〇家計急変世帯用申請書様式
①申請書様式(家計急変世帯分)
申請書(PDF形式)
②申請書記入例(家計急変世帯分)
③簡易な収入(所得)見込額の申立書
④簡易な収入(所得)見込額の申立書記入例
その他
案内などが送付されなかった人、DV被害により避難されている人、基準日(令和4年9月30日)においていずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない人でも、要件を満たしていれば申請できますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。給付金を装った詐欺にご注意ください
新見市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。自宅や職場などに市や内閣府などの職員をかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
ご不明な点は、下記までお問い合わせください
新見市役所 福祉課 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口0867-72-6154
受付時間 平日 8時30分~17時15分
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 福祉課
電話 0867-72-6126
ファクス 0867-72-1407