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【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取り扱い

 新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある人で、被保険者資格証明書を交付されている場合、診察・検査医療機関および診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際には、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。この取り扱いは令和2年12月診療分から適用されています。

 上記受診前に、被保険者証の交付や納付相談などのため、市役所・支局などに来庁いただく必要はありません。

 なお、この対応は「都道府県が指定する診察・検査医療機関」の受診などに限ったものであり、「一般外来」の受診の際は、通常通りいったん医療費の全額を負担していただくこととなります。
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123  

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