【国民健康保険・後期高齢者医療制度】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため就労することができなかった人に対し、傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには申請が必要です。申請には、事業主などの証明が必要です。また、支給を受けるためには一定の要件が必要ですので必ず事前に電話でお問い合わせください。
●対象者
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合または、発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、療養のため就労することができなかった人(給与などの支払いを受けている人に限ります。)●支給期間
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間●支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金の支給額を調整したり、支給ができない場合があります。
●適用期間(延長しました)
令和2年1月1日から令和4年12月31日(土)令和5年3月31日(金)の間で療養のため就労することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 市民課 国保年金係
電話 0867-72-6123