新型コロナウイルス感染症拡大の影響により上下水道料金および市営住宅家賃の納付が困難な人への納付猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続が困難となった場合や収入が大幅に減少した場合で、上下水道料金および市営住宅家賃の納付が困難な人は、一定期間納付を猶予します。対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、上下水道料金および市営住宅(特定公共賃貸住宅、小集落改良住宅および単独住宅含む)家賃の納付が一時的に困難な人対象となる料金
上下水道料金 | 令和2年4月分(令和2年5月25日納期限)、5月分(令和2年6月25日納期限) |
市営住宅家賃 | 令和2年5月分(令和2年6月1日納期限)、6月分(令和2年6月30日納期限) |
猶予期間
納期限から最長1年(例:令和2年5月25日が納付期限の場合、令和3年5月25日)
※料金などの総額は変わりません。
申請方法
納期限の14日前までに、次のいずれかへ申請書を提出してください。上水道課 | 〒718-0004 新見市馬塚3番地2 | |
下水道課 | 〒718-0013 新見市正田330番地62 | |
都市整備課 | 〒718-8501 新見市新見310番地3 |
申請書は下記からダウンロードできます。
【申請書】(Word)
【申請書】(PDF)
【記入例】(PDF)
お問い合わせ先
上下水道料金に関すること | 新見市建設部上水道課 (電話0867-72-8971) |
新見市建設部下水道課 (電話0867-72-6138) | |
市営住宅家賃に関すること | 新見市建設部都市整備課(電話0867-72-6118) |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
建設部 上水道課
電話 0867-72-8971