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住まい・環境

【住宅支援】令和元年9月集中豪雨に係る住宅建設、購入または補修のための借入金に対する利子相当額を補助します

令和元年9月集中豪雨により被害を受けた方が、新たに住宅を建設・購入、または被災住宅を補修するための資金として金融機関などから融資を受ける場合、その利子相当額を補助します。

新見市令和元年9月集中豪雨災害に関する被災住宅支援制度チラシ

対象となる要件など

補助対象となる要件などは以下のとおりです。
区分 補助対象となる要件 補助対象となる利子 備考
り災証明書の内容 融資対象限度額 利子補給率
全壊 大規模半壊 半壊 その他 ※括弧内は令和元年9月30日までに融資申込の場合
住宅
建設
× 建設資金 1,680万円(1,650万円) 年利0.63%以内  
土地取得資金 970万円(970万円)
整地資金 450万円(440万円)
住宅
購入
× 購入資金 2,650万円(2,620万円) 購入住宅の新築、中古は問いません。
補修 補修資金 740万円(730万円)  
整地資金および引方移転資金 450万円(440万円)
(注1)融資の際、被災親族同居の加算がある場合は、建設資金または購入資金の融資対象限度額に640万円(令和元年9月30日までに融資申込の場合は630万円)を加算。
(注2)リバースモーゲージ型融資を利用される場合は、融資対象限度額および利子補給率が異なります。詳しくはお問い合わせください。

補助期間

最初の利子支払いの日から10年間(補助金は、毎年1回の支払いとなります)

条件

・被災日から2年以内に融資を申し込み、市内で住宅の建設、購入、補修を行うこと

・令和4年12月31日までに利子の支払いが開始すること

申込期限

被災日から2年以内
このページに関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 住宅係
電話 0867-72-6118  

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