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商工労政・観光振興

令和4年度新見市公共交通事業者等緊急支援金の申請受付を開始しました

■目 的

コロナ禍において原油価格および物価の急激な高騰による経費の増加を価格に転嫁することが困難な状況にあると認められる交通事業者などの事業継続を支援するため、市内で交通事業を営む事業者に対し、事業に要した燃料購入費用などおよび低燃費タイヤ導入経費の一部を支援します。

■対象者

道路運送法第4条の許可を受け、次に掲げるいずれかの事業を営む、新見市内に本店(個人事業者においては住所)および営業所を置く法人または個人事業者。
(1)一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
(2)一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーなど)

■対象要件(いずれにも該当)

(1)令和4年6月1日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思がある者
(2)令和3年以前から事業収入(売上)を得ていること。
(3)令和3年分の確定申告をしている者
(4)市税の滞納がないこと。(令和3年以前)
(5)申請事業者の代表者、役員使用人その他の従業員もしくは構成員などが暴力団員または暴力団員などでないこと。
(6)この要綱により既に支援金を受けていないこと。

■支援金の交付額

(1)低燃費タイヤ導入支援金
  対象経費は、廃タイヤなどの処分費を除く、タイヤ代、バランス代、バルブ代、工賃など、消費税とする。
  交付額は、対象経費の3分の2以内とし、1台当たりの上限額を20万円とする。(1台ごとに千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
   
(2)原油価格高騰対策支援金
  交付対象は、交通事業者が事業の用に供する車両とする。
  交付額は、次のとおりとする。
  (ア)一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)車両1台当たりに5万円を乗じた額とする。
  (イ)一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーなど)車両1台当たりに3万円を乗じた額とする。

■申請期間

令和4年7月25日(月)から令和4年9月30日(金)まで

■申請手続き

支援金交付申請書に添付書類を添えて、交通対策課へ提出してください。
 ○令和4年度新見市公共交通事業者等緊急支援金交付申請書(様式第1号)
 【添付書類】
 (1)低燃費タイヤ導入支援金
  ア 令和3年分の確定申告書類の写し
  イ 支援金対象車両の自動車検査証の写し(A4白黒コピーしたもの)
  ウ 支援金振込先口座が確認できる通帳などの写し
  エ 低燃費タイヤの納品書または領収書の写し(自動車登録番号ごとに、メーカー名、ブランド名、型番、本数、単価、工賃など、合計金額、購入日、購入場所などが分かるもの)
  オ 低燃費タイヤ販売・装着証明書(様式第2号)
  カ その他市長が必要と認める書類
 
 (2)原油価格高騰対策支援金
  ア 令和3年分の確定申告書類の写し
  イ 支援金対象車両の自動車検査証の写し(A4白黒コピーしたもの)
  ウ 支援金振込先口座が確認できる通帳などの写し
  エ その他市長が必要と認める書類
 ただし、添付書類が重複する場合は省略することができる。なお、低燃費タイヤ導入支援金および原油価格高騰対策支援金のどちらか一方のみの申請もできるものとする。
     
 【申請書などは、各種様式からダウンロードしてください。】
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 交通対策課
電話 0867-72-6122  

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