岡山県まん延防止等重点措置に伴う岡山県時短要請協力金(第9期)
岡山県では、まん延防止等重点措置が2月21日から3月6日まで適用されたことに伴い、県内全域の飲食店などに対し、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、時間短縮や休業などを要請しています。要請にご協力いただいた店舗、施設に対して協力金が支給されます。
詳しくは、県のホームページをご覧いただくかコールセンターへお問い合わせください。
<岡山県時短要請協力金 コールセンター>
電話:086-226-7005 (平日9時~18時)
岡山県時短要請協力金(第9期)
対象施設【飲食店】飲食店または喫茶店など(テイクアウト、宅配を除く)
【遊興施設】接待を伴う飲食店、カラオケ店などで食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
【結婚式場】食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場
要請内容
【認証店】 ※岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業の認証店
①または②のいずれか一方とすること(当初の選択を要請期間中は継続すること)
①・営業時間の短縮(通常21時を超え営業している店舗は営業時間を5時から21時までに短縮)
・酒類の提供は、11時〜20時まで(利用者による酒類の店内持込みを含む)
②・営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗は営業時間を5時~20時までに短縮)
・酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む)
※通常営業時間が20時を超え21時までの店舗は、通常どおりの営業時間を選択することも可能だが、酒類提供は11時〜20時までとすること(協力金対象外)
【認証店以外】
・営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗は営業時間を5時から20時までに短縮)
・酒類の提供は行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む)
※申請方法など詳しくは、岡山県ホームページをご覧ください
→https://www.pref.okayama.jp/page/763293.html<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181