新見市新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金を交付します
概要
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、事業の継続に支障が生じ、経営の安定に必要な資金の融資を受けた中小企業者などに対し、その融資に係る利子補給を実施することで事業者の支援を行います。新見市新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金
対象者
新型コロナウイルス感染症により影響を受け、その事業の継続や経営の安定に必要な設備資金または運転資金の融資を受けた中小企業者など※ただし、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業は除く。
対象融資
新型コロナウイルス感染症関連融資(政府系金融機関融資、または市内の金融機関による融資)※令和2年2月18日から令和3年3月31日までに受けた融資が対象(1年未満の融資を除く)。
※国または岡山県などから同様の補助金などの交付を受けた場合、その補助金を控除した利子額。
ただし、国の特別利子補給制度など、本事業と重複して申請できない場合がありますのでご注意ください。
利子補給率
10/10(支払利子相当額)補給期間
利子払込開始月から3年間※令和5年度末までの事業のため、融資の実行日によっては3年間とならない場合があります。
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【令和5年度対象】 令和5年1月1日~令和5年12月31日までに払い込まれた利子
申請方法
①新型コロナウイルス感染症に伴う融資である旨の証明書(様式第2号)および約定利子払込証明願を金融機関から取得してください。新型コロナウイルス感染症に伴う融資である旨の証明書(様式第2号)
約定利子払込証明願
②新見市新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて新見市商工観光課へ提出してください。
(1)①で金融機関から取得した書類
(2)金融機関へ提出した借入申込書などの契約書の写し
(3)償還予定表など償還計画を明らかにする書類
(4)新見市新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金請求書(様式第4号)
※請求書の日付は交付決定後の日付となりますので、日付を空欄のままご提出ください。
(5)国または地方公共団体などから同様の趣旨による補助金などの交付を受け、その対象外部分について本利子補給の申請を行う場合は、当該補助金などの交付決定通知書など交付額の分かる書類
新見市新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
新見市新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金請求書(様式第4号)
このページに関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
電話 0867-72-6137
ファクス 0867-72-6181