中小事業者(個人・法人)の固定資産税・都市計画税を減免します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業収入が減少した中小事業者(個人・法人)の固定資産税・都市計画税を減免します。制度の概要
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入(売上高)が前年の同じ時期と比べて減少した割合に応じて固定資産税・都市計画税を令和3年度分に限り減免します。〈 減 免 率 〉
事業収入(売上高)の減少率 | 減免の割合 |
---|---|
30%以上50%未満 | 1/2減免 |
50%以上 | 全額免除 |
対象となる事業者
・ | 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 |
・ | 資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 |
・ | 常時使用する従業員が1,000人以下の個人 |
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
・ | 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人 |
・ | 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
注意!
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む人は対象外です。対象となる資産
事業用家屋(建物)および償却資産※土地や住宅用の家屋は対象外です。
手続き方法
認定経営革新等支援機関など(税理士、公認会計士など)(※1)の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを市税務課へ提出してください。※1…認定経営革新等支援機関など
<提出書類>
① | 申告書(新見市様式) word様式 pdf様式 |
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② | 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など) | |
③ | 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など) | |
④ | 収入減に不動産賃料の猶予が含まれている場合、猶予の金額や期間などを確認できる書類 |
申告の時期
令和3年2月1日(月)までに申告してください。このページに関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話 0867-72-6117