くらしのガイド

住まい・環境

土地開発等許可

項目 手続
1ha以上の開発

岡山県県土保全条例により事前に許可が必要です。

 

<問い合せ>

 備中県民局協働推進室(086-434-7005)

0.5ha以上の開発 新見市環境保全条例により市へ届出が必要です。
1ha以上の売買

国土利用計画法・県土保全条例により届出が必要です。

 

<問い合わせ>

 新見市総合政策課(0867-72-6143)

 

 ※農地の売買・転用等についてはコチラをクリックしてください。→ 農地の売買・転用

 

 


土地の売買・取引について

 一定面積以上の土地について、売買などの取引をした場合は、国土利用計画法により知事への届け出が必要です。

 土地を取得した人は、その土地の所在する市町村役場で届け出を行ってください。


ペット霊園の設置について

 新見市内にペット霊園を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。


環境家計簿について

 「環境家計簿」は、家庭生活の中で、地球温暖化の原因となるCO2(二酸化炭素)をどれくらい出しているか調べるものです。


このページに関するお問い合わせ先

福祉部 環境課 環境政策係
電話 0867-72-6124   ファクス 0867-72-6107

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