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給与を支払った人(事業所・個人事業主)は、給与支払報告書の提出が必要です

給与を支払った人(事業所・個人事業主)は、給与支払報告書の提出が必要です

前年中(1月1日~12月31日)に給与など(俸給・給料・賃金・賞与など)を支払った事業所(個人事業主も含む)は、1月31日までに給与支払報告書を市町村へ提出しなければなりません。
提出先は、給与などを受け取った従業員が当年1月1日現在に居住していた住所地の市町村となります。なお、年の途中で退職された人なども提出をお願いします。

給与支払報告書総括表と普通徴収切替理由書の提出方法

前年に総括表・給与支払報告書を提出いただいた事業所には、総括表と給与支払報告書の提出依頼文書を12月中旬に郵送しますので、注意事項などをよく確認の上、ご提出ください。
なお、前年に総括表・給与支払報告書の提出がなかった事業所や、初めて提出される事業所など、必要書類をお持ちでない事業所は、新見市役所税務課までご連絡いただければ用紙をお送りします。また、下記ファイルをダウンロードして使用することもできます。

(R6年度)給与支払報告書総括表・普通徴収切替理由書
(R6年度)給与支払報告書総括表・普通徴収切替理由書(作成上の注意事項)
(R6年度)給与支払報告書総括表・普通徴収切替理由書(記入について)


ご提出の際は、下記1~4の順番に重ねて、ご提出ください。

 1.総括表

 2.特別徴収を行う受給者の給与支払報告書(個人別明細書)

 3.普通徴収切替理由書

 4.普通徴収を行う受給者の給与支払報告書(個人別明細書)

※給与支払報告書(個人別明細書)の書き方等の詳細はこちら↓ 
 「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(国税庁HP)


※給与支払報告書は、前々年における源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上の場合は、eLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられています。
 ★給与支払報告書等の電子的出義務基準の引き下げついて

※令和6年度課税分から、eLTAXにより給与支払報告書を提出した場合の特別徴収税額通知の受取方法が大きく変更となります。
 ・特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります。
 ・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。
  詳細は地方税共同機構のリーフレット↓をご確認ください。
 ★個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!


 ★【外部リンク】eLTAXの利用について(地方税共同機構HP)


注意点

・平成28年分の総括表と給与支払報告書から、給与支払者の法人番号または個人番号(マイナンバー)と、従業員および扶養親族の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。

・岡山県と県内各市町村では、平成28年度から特別徴収(給与天引き)の一斉指定をしています。給与支払報告書を提出する際に、特別徴収ができない(県税務課が認める普通徴収の基準に該当する)人がいる場合には、「普通徴収切替理由書」の提出と、個人別明細書の摘要欄に普通徴収該当理由の記載が必要です。これ以外の場合は、原則特別徴収となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話 0867-72-6117  

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