請願・陳情
請願・陳情について紹介します。
請願・陳情とは
市行政に対する要望、意見などがあるときは、誰でも請願書や陳情書を提出することができます。
新見市議会では議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼んでいますが、請願書も陳情書も同じ扱いです。
提出された請願書や陳情書は議長が受理し、その後、定例会で所管の常任委員会または議会運営委員会に付託し、最終的に本会議で採択されたものは、市長にその請願書を送付したり、国・県等の関係機関に意見書や要望書を提出して、その実現に努力しています。
ただし、郵送による陳情及び新見市外から提出された陳情については所管の委員会へ参考送付され、議会としては審議を行いません。
請願・陳情の提出方法について
様式
別に定めていませんが、日本語を用い、趣旨、提出年月日、住所を記載し、氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)を署名又は記名押印したもの。
また、要望する事項ごとに1通ずつ作成してください。
提出先
新見市議会議長宛に1部提出してください。
期限
いつでも受け付けていますが、定例会ごとに締め切り日を設けています。
(本会議開会の10日前(閉庁日の場合は前の開庁日)の午後5時まで)
請願・陳情書の書式例
(署名又は記名押印) [紹介議員](氏名) ○ ○ ○ ○ ○ (署名又は記名押印)
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個人情報の取扱いについて
請願書・陳情書に記載された個人情報は、請願・陳情の内容等の問い合わせに使用することがあります。
また、請願書・陳情書の提出者の個人情報が記載された「請願・陳情文書表」は本会議での請願・陳情の
付託の議事や委員会での審査に用いるため、議員のほか市長その他執行機関の関係職員に配布されます。
このページに関するお問い合わせ先
議会事務局
電話 0867-72-6151