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税金・その他

過疎地域における固定資産税の課税免除・不均一課税について

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、新見市過疎地域持続的発展市町村計画に定める産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた、製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業の用に供する設備を取得などした場合は、「新見市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う市税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の特例の適用が受けられます。

〇対象となる事業者
製造業、旅館業(下宿営業を除く。)、農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)、情報サービス業など

〇対象となる固定資産
取得または製作もしくは建設または改修をした家屋および償却資産で、その取得価額が500万円以上のもの
※対象事業の用に直接供されるものであること。
※資本金の額などが5,000万円超の事業者については、新設または増設に限る。
※製造業および旅館業については、資本金の額などが5,000万円超~1億円の法人の場合は取得価額が1,000万円以上の新設または増設、資本金の額などが1億円超の法人の場合は取得価額が2,000万円以上の新設または増設に限る。
※対象家屋の敷地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設に着手した土地がある場合には、土地も対象となります(ただし、取得価額には含まれません)。

〇特例の適用期間
初年度から第3年度まで … 課税免除
第4年度から第5年度まで … 2分の1免除
※第6年度以降は通常の税率の適用となります。

〇申請の手続き
下記の申請書類などを新見市役所税務課資産税係へ提出してください。
・固定資産税課税免除(不均一課税)申請書
・法人税法施行規則別表-16の写し(特別償却をしていない場合は、その理由書)
・年次別工場建設計画およびその実績の概要書
・事業所全体の見取図
・工場・製品紹介パンフレット等
・土地家屋登記簿謄本の写し
※償却資産がある場合
・生産工程表(対象設備がどの工程で使用されているか明示されているもの)
・償却資産配置図(対象が明示されているもの)

〇申請期限
対象資産を取得などした翌年(新たに課税される年)の1月31日まで
※取得等が1月1日の場合は、その年の1月31日まで
※書類提出後、実地調査にお伺いし、申請内容を確認させていただくことがあります。


固定資産税課税免除(不均一課税)申請書

 
このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話 0867-72-6117  

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