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建設
2007年8月3日
道路・河川、市営住宅、都市計画地域について説明します。
道路・河川 市営住宅 都市計画地域

問い合わせ先
(市外局番:0867)

 
 
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公共の財産の使用には手続が必要です
道路・河川
このようなとき 手         続
道路・河川との境界を確定するとき 道路・河川に接する土地を測量、造成・掘削するのに境界確定をしたいときは届出が必要です。
道路・河川をやむをえず使用(占用)するとき 道路占用許可(道路の場合)、公共物使用許可(河川の場合)の申請書を提出し、許可を得る必要があります。
  
●法定外公共物(いわゆる赤線、青線)の払い下げ
 新見市が所有する法定外公共物(赤線、青線)のうち、道路・水路として使用されていないものは、土地の有効利用を進めるため、隣接者の申請により売却をしています。隣接地にこのような土地があって、取得を希望する方は維持管理課にご相談ください。

●市道の草刈り報償金制度
 道路愛護団体で市道の草刈り作業などを行った場合、報奨金(100mあたり1,000円/年1回のみ)が交付されます。
建築関係のページ   2010年6月29日
平成19年4月1日から、建築確認など、建築に関する業務を市役所が行っています。
2005年5月9日

市営住宅についてお知らせします。

2005年5月9日
都市計画地域についてお知らせします。
2008年3月26日

新見市における建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画として策定しました。

2010年3月30日

市では、昭和56年5月以前に建設された住宅の耐震診断、補強計画作成、耐震改修工事に対し、補助を行います。※PDFファイル(140KB)へリンクしています。

2010年7月26日
※PDFファイル(392KB)へリンクしています。
2010年3月30日
アスベスト分析調査に対する補助を行います。※PDFファイル(216KB)へリンクしています。